LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(国土交通省)
LED道路照明器具
適用基準及び規格
次の基準及び規格に適合するほか、本仕様によるものとする。
電気用品安全法
電気設備に関する技術基準を定める省令
- JIS C 8105-1 照明器具-第1部:安全性要求事項通則
- JIS C 8105-2-3 照明器具-第 2-3 部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
- JIS C 8105-3 照明器具-第3部:性能要求事項通則
- JIS C 8105-5 照明器具-第5部:配光測定方法>
- JIS C 8131 道路照明器具
- JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項
- JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項
道路照明施設設置基準・同解説 平成 19 年 10 月 (社)日本道路協会
(「設置基準・同解説」)
LED照明設計要領
LED道路・トンネル照明の設計は、「設置基準・同解説」に基づき、性能指標(規定値)及び推奨値を満足するものとする。
LED照明の場合、製造業者等により灯具の定格光束や配光など照明灯具の性能が
異なるなど特有の要素があるため、本ガイドライン(案)において照明設計手法の考え方を示す。
なお、設計及び技術仕様の詳細は、以下を参考にするとよい。
- 「電気通信施設設計要領・同解説(電気編)」((一社)建設電気技術協会)(以下、「設計要領」という。)
- 「道路・トンネル照明器材仕様書」((一社)建設電気技術協会)(以下、「器材仕様書」という。)
道路照明設計
連続照明
性能指標の決定
連続照明の性能指標は「設置基準・同解説」に基づき、平均路面輝度、輝度均斉度、視機能低下グレア、 誘導性とし、同基準の性能を満足するものとする。
(1) 平均路面輝度
平均路面輝度は、表3.1の値を標準とする。 ただし、国が管理する高速自動車国道にあっては、必要に応じて表3.1の下段の値をとることができる。
また、一般国道で、中央帯に対向車の前照灯を遮光するための設備がある場合には表3.1の下段の値をとることができる。
表 3.1 平均路面輝度
(単位:cd/㎡)
道 路 分 類 | 外 部 条 件 | |||
---|---|---|---|---|
高 速 自 動 車 国 道 等 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
- | 0.7 | 0.5 | ||
一 般 国 道 等 | 主 要 幹 線 道 路 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
0.7 | 0.5 | - | ||
幹 線 ・ 補 助 幹 線 道 路 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
0.5 | - | - |
備考 外部条件A、B、Cとは、次の条件を指す。
A………道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態をいう。
B………道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態をいう。
C………道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態をいう。
(2) 輝度均斉度
輝度均斉度は、総合均斉度とし、表3.2を原則とする。
表 3.2 総合均斉度
道 路 分 類 | 総 合 均 斉 度 | |
---|---|---|
高 速 自 動 車 国 道 等 | 0.4以上 | |
一 般 国 道 等 | 主 要 幹 線 道 路 | |
幹 線・補 助 幹 線 道 路 |
また、車線軸均斉度は推奨値とし、高速自動車国道において 0.7 以上、一般国道の主要幹線道路において 0.5 以上とする。 ただし、幹線・補助幹線道路においてはこの限りではない。
(3) 視機能低下グレア
視機能低下グレアは、相対閾値増加とし、表3.3を原則とする。
表 3.3 相対閾値増加
(単位:%)
道 路 分 類 | 相 対 閾 値 増 加 | |
---|---|---|
高 速 自 動 車 国 道 等 | 10以下 | |
一 般 国 道 等 | 主 要 幹 線 道 路 | 15以下 |
幹 線・補 助 幹 線 道 路 |
(4) 誘導性
適切な誘導性が得られるよう、灯具の高さ、配列及び間隔等を決定する。
照明方式の選定 連続照明の照明方式は、ポール照明方式を原則とする。
灯具の配置
連続照明の性能指標の規定値を満足するよう適切に配置する。
(1) 灯具の配列
道路の直線部における灯具の配列は、片側配列、千鳥配列及び向合せ配列の3種類とし、
車道幅員及び灯具の取付高さ等に応じて適切な配列を選定する。
また、曲線半径 1,000m以下の曲線部における灯具の配列は、
それに続く直線部の配列を考慮して片側配列及び向合せ配列のいずれかとし、
片側配列の場合は、原則として曲線の外縁に設置する。
広い中央帯を有する道路は、それぞれの車道を独立した道路と考える。
(2) ポールの設置位置
ポールの設置位置は、原則として歩道の車道側とし、建築限界外とする。