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LED防犯照明

防犯灯と街路灯・道路照明灯の違い

市内の街灯には「防犯灯」と「街路灯・道路照明灯」の2種類があります。

【防犯灯】

  • 街路に設置されている外灯の一種で、道路照明等より照射範囲が狭い。
  • 1個当たりの値段が安く、電気代が安いためにいろいろな場所に設置されている。
  • 新たに電柱など建てず、電柱など利用した場合では設置工事費が安いのも特徴。
  • 住宅地などの比較的狭く交通量の少ない道路に多い。
主な設置場所
  • 夜間不特定多数の人が通行する生活道路で、暗くて通行に支障のある場所。
  • 防犯上不安のある場所。
設置方法
  • 電柱に共架したもの。
  • 専用の柱(照明柱)を建てて取り付けを行うタイプ。
設置と維持管理
  • 市町村が設置、維持管理を行う。
  • 市町村が設置し自治会・町内会によって維持管理される。
  • 設置・維持管理全てを自治会・町内会が行う。(市町村が費用の一部を補助している場合が多い)

【街路灯・道路照明灯】

  • 市街地の幹線道路や交差点に設置されている水銀灯やナトリウム灯
  • 交通事故を防止するために設置

防犯照明の役割

公共空間の安全性を高める3つの方策

設置義務の条件
周辺の状況の認識
十分な照明、見通しの確保p、危険箇所の排除を通して、自分の周りや前方にあるものを認識すること。
他人による見守り
建物や道路の利用者が孤立しないこと。利用者が第三者から見られるようにするために、土地の複合利用や利用頻度改善などが挙げられる。
緊急自体からの離脱
危険な状態に陥った場合に、明確な表示やわかりやすい設計により、非常出口、通報装置、電話、助けの求め方などが明確に示されていることが求められる。

防犯照明の役割

防犯灯は、街路・公園など、屋外において防犯を目的として設置されている照明器具の総称である。 夜間における歩行者の安全確保や、犯罪発生の防止を図るため、一定以上の明るさを保つ。 人が歩くための最低限の照度を確保するよう設置するのはもちろんのこと、深夜は犯罪発生率が高くなる時間帯であり、 暗がりを発生させない間隔での設置が望まれる。

防犯灯の明るさ推奨基準

防犯灯の推奨基準では「4m先の歩行者の見え方」という基準で照度が規定されている。生活道路としての重要性・歩行者の量などを勘案し、 明るさの基準を「クラスA」「クラスB」に分類している。

クラスAの明るさ基準

「4m先の歩行者の顔がわかる」という判断基準であり、平均水平面照度は5lx以上の数値が求められる。 中心線鉛直面照度は最小で1lx以上が必要である。

クラスBの明るさ基準

「4m先の歩行者の顔の向きや挙動がわかる」という判断基準であり、平均水平面照度は3lx以上の数値が求められる。 中心線鉛直面照度は最小で0.5lx以上が必要である。
指向性の高いLED照明でクラスBを確保する場合、別に「クラスB+」という基準が設定されている。 クラスB+の場合、平均水平面照度は3lxと違いがないが、中心線鉛直面照度のほか、道路両端鉛直面照度が定められる。 照度の最小は同様に0.5lxである。

LED防犯灯の場合の明るさ

安全に、暗視して通行するためには、路面以外に道路周辺の明るさ(空間照度)を確保することが効果的です。
比較的指向性をもつLED光源では、路面に集光した照明が可能ですが、安全性や視認上、空間照度の確保に配慮した設置が必要です。

クラスB+の照度基準制定(SES E1901:2011年解説に追加)

LED防犯灯は、従来の蛍光灯など光の拡散性のある光源と異なりクラスAやクラスBを満足していても光の指向性が強いため道路端に 光が照射されないなど本来必要な箇所へ光が届かず歩行空間の安全・安心のレベルが低下する場合があります。
クラスB+を新たに追加することにより安全・安心を確保することができます。この基準は光源がLEDなど指向性をもつ防犯灯に 用いる場合に道路端の明るさについてもクラスB並みを確保し、道路端の歩行者や障害物を視認できると共に道路側面空間の 明るさを向上させたい場合に採用します。
クラスB+の照度基準

保守率0.63、路面反射率0.1、防犯灯設置高さ4.5m、道路幅5m

クラス 照明の効果 平均水平面照度 道路中心線上及び道路両端の鉛直面照度の最小値
B+ 4m先の歩行者の挙動・姿勢などが分かる 3 ルクス以上 0.5 ルクス以上
*道路の道路軸に沿った中心線上及び道路両端から0.5m内側において、道路面から1.5mの高さの道路軸に直角な面の照度(鉛直面照度)の最小値

LED防犯灯と従来光源との対比表記・呼び名(記号)

LED防犯灯 従来光源
クラスB+の設置間隔*1 呼び名(記号) 種類 表記
ランク
11m以下 表記なし 表記なし
12~16m SS 直管形蛍光ランプ20ワット FL20相当
17~21m S 高圧水銀ランプ40ワット HF40相当
22~26m M 高圧水銀ランプ80ワット
(コンパクト形蛍光ランプ32ワット)
HF80(FHP32)相当
27~29m MM*2
30~36m L 高圧水銀ランプ100ワット HF100相当
37m以上 LL*3
*1 保守率0.63、路面反射率0.1、防犯灯設置高さ4.5m、道路幅5mとした場合にクラスB+を満たす最長の設置間隔(端数は切り捨て/例:16.5m→16m)
*2 ランクMMは、HF80(FHP32)相当より明るいが、従来光源表記はHF80(FHP32)相当とする。
*3 ランクLLは、HF100相当より明るいが、従来光源表記はHF100相当とする。

照度基準について

警視庁においては「安全・安心まちづくり推進要綱」を制定し、各都道府県警察に対して都道府県・市町村のまちづくり関係当局などと密接な 連携を図りつつ、安全・安心まちづくりに係る取り組みの推進を求めています。
本要綱の「安全・安心まちづくり」とは、道路、公園などの公共施設や住居の構造、設備、配置などについて、犯罪防止に配慮した環境設計を行うことにより、 犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進し、安全・安心に暮らせる地域社会とするための取り組みのことです。
この取り組みにあたり、「道路、公園、駐車場・駐輪場の整備・管理に係る防犯上の留意事項」と「共同住居に係る防犯上の留意事項」が定められています。

【照度に関する基準-1】

「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙動、姿勢などが識別できる程度以上の照度をいい、 平均水平面照度(床面又は地面における平均照度。以下同じ)が概ね3ルクス以上のものをいう。
(参考)
道路・公園などの水平面照度を3ルクス程度確保するとともに、鉛直面照度で0.5ルクス(クラスBの明るさ)が得られるよう防犯灯・街路灯の 選定と配置を考慮しましょう。

【照度に関する基準-2】

「人の顔、行動を識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度をいい、 平均水平面照度が概ね20ルクス以上のものをいう。
(参考)
共同住宅の共用玄関の外側や共用玄関以外の共用出入り口では床面で概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保するとともに、照度の確保に当たっては 共用玄関の周囲において極端な明暗が生じないように、共用玄関に至る通路の照明との連続性などに配慮することが重要です。

【照度に関する基準-3】

「人の顔、行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の 照度をいい、平均水平面照度が概ね50ルクス以上のものをいう。
(参考)
共同住宅の共同部分は水平面照度を50ルクス以上確保すれば鉛直面照度は概ね20ルクス以上が得られ、これだけの照度があれば人の顔、行動が 識別できるとともに防犯カメラによる監視も可能です。


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