LED防災照明
非常用照明とは
非常用照明は、避難するための通路や居室に対して、一定の照度を確保するための防災設備である。 非常用照明には内部に電池が収納されており、電源供給が断たれた際であっても、自動的に内部電池から給電されるよう作られている。 火災を原因として停電しても、避難するための明るさは自動的に確保される。
非常用照明に類似した防災照明に「誘導灯」がある。 非常用照明と同様、照明器具に電池が搭載された器具ではあるが、誘導灯は消防法に定められた「避難する方向を示すための設備」であり、 非常用照明と用途が異なる。
非常用照明の設置基準は、建築基準法によって定められている。
非常照明の設置基準とは
設置義務の条件
非常照明は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人が集まる場所で、 火災などにより停電した時にそこにいる人達を速やかに安全に避難できるように部屋や通路に配置するよう義務付けられています。 不特定多数の人が出入りする建物や面積の大きい建物では停電時にパニックが発生したり、避難することが困難になるからです。
アラーム弁室や消火ポンプ室にも火災による停電が発生した場合の消火活動が速やかに行われるよう非常照明を設置しなければいけません。
設置場所の条件
設置場所の条件は以下のとおりです。
- 特殊建築物
- 階数が3以上で延べ床面積が500㎡を超える建築物
- 延べ面積が1000㎡を超える建築物
- 無窓の居室を有する建築物。
具体的には以下のような建物が非常照明の設置が条件づけられています。
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
- 病院、診療所(患者収容所があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設
- 学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場など)、博物館、美術館、図書館
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店など
※ただし、以下の場合は設置義務が免除できます。
ホテル、旅館等は2つの部屋がふすまや障子などいつでも開けられる状態のもので仕切られている 2部屋は避難経路に近い部屋のみ設置すればいい。ただし、仕切りを開けた状態で法定照度を確保しなければいけません。
設置の基準に関わる法律
非常照明設置基準は以下より紹介する建築基準法と消防法により定められています。
建築基準法
建築基準法とは、建物の建築に関して、最低限守ってほしいルール(基準)のことです。具体的には2つに分かれます。
- 建築物の安全や防火と避難、健康で快適な生活など建築物の安全と衛生を確保するための規定
- 市街地環境をより良くするための規定
建築物の所有者、管理者、占有者は非常灯など昇降機以外の建築設備の資格をもつ人が定期的に点検し、 その結果を特定行政庁(都道府県知事もしくは市長村長)に提出しなければいけません。
消防法
消防法とは、火災を予防し、人及び財産を保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減するための法律です。 設置された非常照明は点検業務が義務付けられています。
防火対象物の所有者、管理者、占有者は消防法や関連法令の基準に従い、誘導灯などの消防用設備等を設置し、 定期的に点検をし、その結果を消防長または消防署長に提出しなければいけません。